是正勧告(役所対応)
最近は、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所等の調査が頻繁に行われるようになりました。
気になる点がありながらも、つい忙しさにかまけてそのままにしておくと大きな問題に発展することがあります。気になる点、不安な点があったら早めに対処しましょう。
当所は、是正勧告対応、社会保険の加入等のご相談に応じています。会社の現状に合わせた改善で、課題をひとつづつ解決していきましょう。
就業規則(作成・変更)
労使トラブルが急増しています。トラブル回避には、最新の法改正に対応した「法令遵守」の就業規則であること、そして、「会社の実態と合った」就業規則が不可欠です。
残念ながら、『テッパン』の就業規則は存在しません。就業規則に沿って適正に運用することがトラブルを回避することになります。当所は、就業規則の作成・見直しから、運用までを含めてアドバイス致します。
運輸安全マネジメント
平成18年に、全運送事業者は運輸安全マネジメントシステムを導入することになりました。運輸安全マネジメントは、経営TOPから現場までの一貫した安全管理体制を構築し、事故防止・削減を継続的に行うことです。
- ①安全確保が最優先であること・・方針(経営TOP)
- ②安全性向上の計画を作成・・Plan
- ③計画にもとづく安全対策を実施・・Do
- ④実施したことを評価・・Check
- ⑤評価を受けて、改善ポイントを整理・計画を改善・実施・・Action
A〜Dを継続的に改善していきます。
導入は、まず現状の分析から行います。
Gマーク認定取得・グリーン経営認証取得支援
平成23年12月22日現在、安全性優良事業所は17,083事業所あり、これは全事業所数の20.3%に当たります。
以前は、「Gマーク認定」は、安全性優良事業所であることを『アピール』する証でした。
しかし、Gマークの認知度が高くなった今では、「Gマーク認定」がないと、「Gマーク認定されない=何か問題がある事業所」と考える人が多いのではないでしょうか。
Gマーク認定の取得を、『Gマーク認定事業所のメリット』として検討するのではなく、今では、『認定されていないデメリット』を考え検討する時代なのです。
しかし、「Gマーク認定」を目的としては意味がありません。「Gマーク認定」取得を通して、会社の体制を整備し、従業員の意識を事故削減に向けることに本当の意味があります。
ドライバーの時間管理(改善基準告示)
労基法第32条に、「使用者は、休憩時間を除き1日8時間1週40時間労働させてはならない。」と定められています。
ただし、労使協定を締結し、労基署に届け出れば、1日8時間、1週40時間を超えて、限度基準(延長できる時間の限度基準)内で労働させることができます。
しかし、ドライバーは、限度基準の適用外となっています。その代わりに、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。
ドライバーの時間管理は、「改善基準告示」を正しく理解することから始まります。
ドライバーの健康管理(腰痛・SAS)
ドライバーは、長時間の椅座位姿勢を取るだけでなく、腰部に振動が加わること等で腰に負担がかかり腰痛が発生しやすくなります。
また、睡眠時間を充分に取っているにもかかわらず、運転中に突然睡魔に襲われる「睡眠時無呼吸症候群」も居眠り運転による重大事故へとつながる危険性があります。
ドライバーの健康管理は、従業員の健康管理・労災防止、そして事故防止対策においても重要です。
助成金(提案・申請)
助成金は、返済不要のお金です。そして、厚生労働省の助成金は条件を満たせば受給できるお金です。しかし、助成金は充分に活用されていないのが現状です。その理由として、「受給可能な助成金がわからない」、「条件を満たしているかわからない」、「手続や書類の作成が面倒だから」があります。
当所では、受給可能性のある助成金を提案し、煩雑な手続を申請代行致します。
飲酒運転防止
平成23年4月から、アルコール検知器の義務化が始まりました。
飲酒運転防止にもっとも重要なのは、「酒気帯び状態」を発見することではありません。
ドライバーが、「飲酒の癖」を見直し、出勤時に体内にアルコール分を残さない飲み方をすることにあります。
従業員の健康管理・事故防止対策に「アルコールの基礎知識」教育は必要です。