「安心と安全」が事業存続の鍵第25回:居眠り運転による事故「納得するまで指導をしたか」
今回取り上げるのは、居眠り運転による死亡事故です。
【事故事例14】 トラック運転者の居眠り運転による死亡事故
【事故の概要】
高速道路走行中、路側帯でタイヤ交換していた2人をはね死亡させる。
事故当時、運転者は、オートクルーズコントロールを使用し、居眠り状態であった。
被害者2人は発炎筒をたき、ハザードランプを点灯させ、家族が赤色灯で後方車両に危険を知らせていた。
運転者は現行犯逮捕されている。
【事故に至るまでの運行状況および事故要因分析】
事故前日は休み。事故当日、16時出勤、対面点呼後に出庫。4営業所を回り10時に帰庫予定。
会社としては、毎月、集団にて指導監督指針に沿った内容で指導および監督を行っていた。
また、夜間・早朝のオートクルーズコントロール機能の使用は、眠気を生じるとの懸念より禁止する指導を行っていたが、運転手は「運転中に眠くなってきたため、オートクルーズコントロールを使用した」と証言している。
尚、連続運転時間が4時間を超える改善基準告示違反が事故日前1ヶ月間に4件認められる。
【労務管理面から問題点】
「指導監督指針に沿った指導監督」を毎月行っていたにもかかわらず、運転者は眠気を感じた際に、休憩を取らずに運行を続けています。
指導とは、ただ「禁止」するだけでなく、「何故禁止するのか」を理解させ、「禁止となる理由」を十分に納得するまで行うことが重要です。
ご意見・ご相談は、社会保険労務士事務所オフィス松本まで。
電話:03−6803−0580(受付時間:10:00〜19:00)
by office-matsumoto | 2010-10-01