平成23年の給与計算(扶養控除人数の確認を)
平成23年1月から、扶養控除の見直しがあります。
- 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
- 特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ分の見直し
16歳未満の子は、所得税を計算する「扶養家族」の人数に含めません。
これは、子ども手当が創設されたことによります。
なお、16歳未満とは、平成23年の場合は平成8年1月2日以後に生まれた者をいいます。
従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、対象が19歳以上23歳未満になります。
これは、原則高校無償化の実施によるものです。
なお、上乗せ部分が廃止になっただけで、38万円の扶養控除はあります。
こちらの対象者は、昭和64年1月2日以後生〜平成5年1月1日生が対象です(平成23年の場合)。
給与計算担当者は、今一度、扶養親族の生年月日を確認し「扶養家族」数が正しくなっているか確認をする必要があります。
by office-matsumoto | 2011-02-03