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平成23年の給与計算(扶養控除人数の確認を)

平成23年1月から、扶養控除の見直しがあります。

  1. 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
  2. 16歳未満の子は、所得税を計算する「扶養家族」の人数に含めません。
    これは、子ども手当が創設されたことによります。
    なお、16歳未満とは、平成23年の場合は平成8年1月2日以後に生まれた者をいいます。

  3. 特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ分の見直し
  4. 従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、対象が19歳以上23歳未満になります。
    これは、原則高校無償化の実施によるものです。
    なお、上乗せ部分が廃止になっただけで、38万円の扶養控除はあります。
    こちらの対象者は、昭和64年1月2日以後生〜平成5年1月1日生が対象です(平成23年の場合)。

給与計算担当者は、今一度、扶養親族の生年月日を確認し「扶養家族」数が正しくなっているか確認をする必要があります。

by office-matsumoto | 2011-02-03

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