65歳までの雇用
現在、65歳までの雇用確保措置が義務付けられています。
65歳までの「雇用が義務」ではなく、「雇用確保措置を取ることが義務」という、わかったような分からないような義務です。
具体的には、次のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。
- 1.定年の定めを廃止し、いつまでも働くことができる
- 2.定年を65歳まで引き上げる
- 3.継続雇用制度の導入
問題は、3の継続雇用制度の導入です。
これは、いったん60歳で定年し、勤務延長制度、または、再雇用制度によって65歳までの雇用が行われることになります。
多くの会社は、継続雇用制度を導入し、「再雇用を希望する全員を継続雇用する」のではなく、希望者のうちから「雇用する対象者の基準を満たした者」を再雇用しているようです。
つまり、働くことを希望しても基準を満たさないと65歳まで働くことができない・・・ことになります。
しかし、年金の支給開始時期は引き上げられ
昭和28年4月2日生(男)〜 61歳からの年金支給
昭和30年4月2日生(男)〜 62歳からの年金支給
・・・昭和36年4月2日生は、65歳からの支給になります。
これでは、60歳から65歳まで無収入の時期があることになります。
そこで、「希望者全員の65歳まで継続雇用を」という提言がなされました。
(詳しくはこちらを。→今後の高年齢者雇用対策について)
希望者全員を65歳まで雇用するとき、その賃金をどうするかが問題になります。
つまり、60歳までの賃金原資で、65歳までの賃金を支払うかを考えなければいけない事になります。
賃金制度の見直しが、絶対に必要です。
by office-matsumoto | 2011-06-14