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雇用促進税制優遇制度(従業員1人増加で20万円の税額控除)

雇用促進税制制度の概要

  • (1)平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度において
  • (2)雇用者が、中小企業は2人以上(大企業は、5人以上)かつ雇用が10%以上増加

雇用増加数1人当たり、20万円の税額控除が受けられます。
ただし、冬季の法人税額の20%(大企業は10%)が上限になります。

税制優遇制度の対象となる事業主の要件

  • (1)青色申告書を提出する事業主
  • (2)適用年度、その前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
  • (3)適用年度に雇用者の人数を、中小企業は2人以上(大企業は5人以上)かつ10%以上増加していること

事務手続き

  • (1)事業年度開始後2ヶ月以内に、雇用計画書をハローワークに提出します。
    ただし、
    平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始する事業主は、10月31日までに提出します。
  • (2)事業年度終了後、2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況を確認を受ける。
    (個人事業主は3月15日迄に)
  • (3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して、税務署に申告

新たに従業員を採用する可能性がある会社は、10月31日までに、雇用計画書の提出をお忘れなく。

手続の詳細は、オフィス松本まで。

by office-matsumoto | 2011-08-10

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