おふぃま新聞 10月号
朝晩、冷え込むようになりました。
10月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.定年後の再雇用
定年後の再雇用(継続雇用)をめぐるトラブルが増えているようです。
トラブルの内容は「再雇用基準の有効性」「再雇用の有無」「再雇用の更新基準」「再雇用後の雇止め」など、多岐にわたります。
再雇用制度を導入する場合、法律に違反するものと判断されないよう十分な注意を払うことは当然ですが、それとともに、高年齢者の方に気持ち良く働いてもらいための制度設計・賃金設計や環境づくりも必要となります。
2.若手社員が感じている「仕事の厳しさ」
「若手社員の意識/実態調査」を実施したところ、約3人に2人が仕事の厳しさを感じているようです。
次に「仕事が厳しいと感じることはどんなことか」(複数回答)との質問に対しては、上位5つは次の通りの結果となりました。
(1)自分の知識不足
(2)自分の能力不足
(3)仕事の質の追求
(4)仕事の多さ
(5)仕事の進め方の細かさ
3.違法と判断される不当な「異動・配転」
人事権は広く会社に認められていますが、どのような人事異動・配置転換が不当・違法であると判断されるのでしょうか。
過去の裁判例では、
(1)業務上の必要性が存在しない場合、
(2)仮に必要性が存在したとしても他の不当な動機・目的による場合、
(3)労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
等、特段の事情の存する場合においては、人事権の濫用に該当するとしています。
なお、(2)でいう「不当な動機・目的」とは、社員を退職に追い込む目的,上司による嫌がらせ目的等が考えられます。
4.これからどう変わる?「子ども手当」
現行の子ども手当は、中学生までの子ども1人当たり一律月額1万3,000円ですが、10月以降、3歳未満は15,000円、3歳から小学校卒業までは1万円(第3子以降は15,000円)、中学生は1万円となります。
また、子どもの国内居住など支給要件を厳格化することに伴い、すべての対象世帯に市町村への申請を求めるとしています。
5.海外での公的な社会保障制度の活用
仕事や旅行で海外に滞在しているときであっても、公的な社会保障制度を活用できます。
病気やけがをした際に医療費の一部が払い戻される仕組みや、年金保険料を日本と外国で二重払いしなくてもよい仕組みがあるなど、使える制度は幅広くなっています。
6.メンタルヘルス対策強化の動き
厚生労働省は現在、ストレスを抱える社員に対する面接指導などを義務付けるように法制化を準備しているようです。
定期健康診断の際に「ひどく疲れた」「憂鬱だ」といった簡易なストレス症状の判断テストを全社員に実施し、かなりのストレスを抱えている状態であれば健康診断を行った医師が社員に知らせ、社員は事業者に医師の面接指導を希望します。
これは従来、長時間労働者のみがストレス診断の対象だったものを、すべての労働者に広げるもので、早ければ今秋の国会に関連法案を提出するようです。
コラム
9/30・10/1と、社会保険労務士の研修で長野に行ってきました。
今回は、ライダー社労士3名でプチツーを兼ねての研修参加です。
往路は、清里から野辺山経由で研修会場の茅野入り、復路は大門街道、コスモス街道、下仁田ICから関越自動車道にのります。途中、地元の温泉で一休みするのはライダーの習性でしょうか。
走りながら、キュンとした風と金木犀の香に、いつのまにか秋になっていたことがわかります。窓を閉めて走る車では感じられない季節の感じ方です。
・・・もちろん、遊びだけではありません。 研修もバッチリ受けてきました!
by office-matsumoto | 2011-10-01