高年齢者職域拡大等助成金
希望者全員が65歳まで働ける制度や、70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、500万円を限度として助成します。
【支給対象事業主】
- 1.雇用保険の適用事業主であること
- 2.高年齢者の職域拡大等に係る計画の認定を受けていること
- 3.職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること
- (1)希望者全員が65歳まで働ける制度を導入していない事業主が、同制度を導入すること。
- (2) 70歳まで働ける制度をしていない事業主が、同制度を導入すること。
- (3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。
- 4.職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること
- (1)高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)
- (2) 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善)
- (3) 高年齢者の健康維持に係る取組等(1)、(2)に準じる取組
- 5.職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
- 6.支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60歳以上の常用被保険者(上記3−(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込みのある60歳以上の常用被保険者又は65歳以上の雇用者)が1人以上いること。
- 7.上記3−(3)に該当する場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める55歳以上の者の割合が3分の2以上であること。
【支給金額等】
職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。
ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている55歳以上の常用被保険者(3−(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込みのある55歳以上の常用被保険者及び65歳以上の雇用者)の数に10万円(上記3−(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は20万円)を乗じた額(その額が500万円を超える場合は500万円)を上限とします。
高年齢者の職域拡大をご検討中のかたは、オフィス松本までお問い合わせください。
by office-matsumoto | 2011-10-10