平成24年から変更される、マイカー・自転車通勤者の通勤手当非課税枠に関する改正
現在、マイカー等で通勤する人に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
その1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 |
2km未満 | 全額課税 |
---|---|
2km以上10km未満 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
その上で、マイカー通勤などで通勤距離が片道15km以上である人については、鉄道などの交通機関を利用した場合に負担する運賃相当額が上記の金額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とする措置が設けられています。
今回の改正で、この運賃相当額までが非課税とされる措置が廃止になりました。
したがって、平成24年1月から支給される通勤手当について、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額は上記の表のみとなります。
マイカー通勤者がいる場合は、支給方法・支給額、また、賃金規程についても改正にかかる部分の記載がないか確認しておきましょう。
by office-matsumoto | 2011-12-02