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監視・断続的労働の適用除外の申請

精神的緊張度の低い監視業務、または手待ち時間が通常における作業時間の半分以上となる断続的労働等に従事する労働者であり、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外を受ける際には、労働基準監督署に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
なお、申請書を提出後に労働基準監督署による実地調査が行われます。

許可を受けていない場合は、通常の労働時間制が適用されます。

監視に従事する者とは、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神緊張の少ない者を言います。
また、断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが、作業が長く継続的に行われることなく間欠的に行われ、実作業時間が手待ち時間より短く、実作業時間と手待ち時間が繰り返され手成り立つ業務を言います。

監視に従事する者の許可基準

  • (1)火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視のごときものは許可する。
  • (2)交通関係の監視、車両誘導をする駐車場等の監視など精神緊張の高いものは許可しない。
  • (3)プラント等における計器類を常態として監視する業務および危険または有害な場所における業務は許可しない。

断続的労働に従事する者の許可基準

  • (1)修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機する者は許可する。
  • (2)寄宿舎の賄人などについては、作業時間と手待時間折半の程度まで許可する。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは、許可すべきでない。
  • (3)鉄道の踏切番については、1日の交通量10往復程度まで許可する。
  • (4)その他とくに危険な業務に従事する者については許可しない。

断続的労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反復するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しません。
具体的には、ビル・マンションの管理人、介護老人施設の夜間勤務、寮の管理人、役員運転手などの業務です。

最低賃金の減額の特例

断続的労働の適用除外許可を受けられた場合は、最低賃金の減額特例許可を受けましょう!
手待ち時間は労働時間になり、賃金が発生します。
最低賃金の減額の特例を受けることができれば、手待ち時間の賃金について最低賃金を下回る時給にすることができます。

例:所定労働時間 13時間 (実作業時間5時間 手待ち時間8時間)
     東京都の地域別最低賃金 837円

許可を受けていない場合の賃金 ・・・ 837円×13時間=10,881円
減額特例許可を受けた場合
(減額できる率を20%とすれば、手待ち時間の賃金は 837円×0.8=670円)
実労働時間5時間×837円 + 手待ち時間8時間×670円 = 9,545円


業務の中に、「監視・断続業務に当たるのではないか?」と思うものがあったら、まずはご相談下さい。

by office-matsumoto | 2012-05-03

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