職場意識改善助成金 申請期間(4/1〜7/31)
中小企業における、労働時間等の改善を行う計画を策定し、計画に基づいて一定の成果をあげた事業主に対して最大200万円が支給されます。
支給対象
- (1)中小企業であること
- (2)建設業、情報通信業、または運輸業であること。それ以外の業種は、事業開始前1年の年次有給休暇の取得率が50%未満、または1カ月の時間外労働が10時間以上である。
→※ほとんど、全事業所が該当します! - (3)職場意識改善計画等を都道府県労働局長に提出し、次の認定を受けること。
●職場意識改善計画等を策定
例えば、有給休暇の計画付与を行う、ワークシェアを行う、連続休暇制度を導入・・・
●2年間にわたり、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進などの改善に向けた職場の意識改善に積極的に取り組み、かつ成果が期待できること。
支給額等
【1年度目】
◆計画に基づいて、1年間取組を効果的に実施した場合・・・50万円
◆1ヶ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上とし、次のいずれかの改善を行った場合は、更に追加して50万円
(1)所定労働時間を週1時間以上短縮する
(2)労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入し、併せて年次有給休暇の計画付与等の制度を導入
【2年度目】
◆計画に基づいて、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合・・・50万円
◆1年度目に助成金を受給し、さらに1年度目よりさらに取組を効果的に行い、次のいずれかを満たす場合は、更に追加して50万円
(1)年次有給休暇の平均取得率が60%以上であり、かつ、事業実施前より所定労働時間が20%以上削減
(2)年次有給休暇の平均取得率が70%以上
(3)事業実施前と比較して、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合を50%以上削減
なお、取組の結果については設定改善指標の得点で評価されます。
詳細はこちらへ・・[職場意識改善助成金制度のご案内](厚生労働省)
申請期間
平成24年4月1日〜7月末日
ただし、申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締めきる場合があります。
by office-matsumoto | 2012-06-02