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労働契約法の改正(有期労働契約の新しいルール)

改正労働契約法が8月10日に公布されました。
今回の改正は、期間の定めのある労働契約を反復更新することで生じる雇止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるように3つのルールを定めるものです。

【改正法の3つのルール】

1.無期労働契約への転換

有期労働契約が反復更新(※)されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できるルールです。
※原則として、6か月以上の空白期間がある時は前の契約期間を通算しない

2.「雇止め法理」の法定化

最高裁判例で確立した「雇止め法理」※が、法律に規定されました。

※「雇止め法理」
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。


※2は8月10日から施行されています。
1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行されます。

by office-matsumoto | 2012-09-06

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