雇用調整助成金の支給要件見直し
◆雇用調整助成金などの支給要件を見直します ◆
◆◆ 生産量要件や支給限度日数などを変更 ◆◆
10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が以下の通り、変更されます。
1.生産量要件の見直し
[現行]
最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
↓↓
[見直し]
最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少
中小企業事業主で直近の経常損益が赤字の場合でも、同様の要件を適用
対象期間の初日を平成24年10月1日以降(※)に設定する場合から変更になります。
※岩手・宮城・福島の事業所は、平成25年4月1日以降に変更
2.支給限度日数の見直し
[現行]
3年間で300日
↓↓
[見直し]
平成24年10月1日(※1)から「1年間で100日・3年間で300日」
平成25年10月1日(※2)から「1年間で100日・3年間で150日」
※1 対象期間の初日を平成24年10月1日以降に設定する場合から変更になります。
※岩手・宮城・福島の事業所は、平成25年4月1日以降に変更
※2 対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定する場合から変更になります。
※岩手・宮城・福島の事業所は、平成26年4月1日以降に変更
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
[現行]
雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円
↓↓
[見直し]
雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円
平成24年10月1日以降(※)の判定基礎期間から変更になります。
※岩手・宮城・福島の事業所は、平成25年4月1日以降に変更
by office-matsumoto | 2012-09-06