障害者の法定雇用率の引上げ
平成25年4月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げられます。
民間企業 | 1.8% | ⇒ | 2.0% |
国・地方公共団体等 | 2.1% | ⇒ | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | ⇒ | 2.2% |
民間企業においては、平成25年4月から、常時雇用する労働者数50名あたり1名の障害者を雇用する必要があります。
※身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率以上になるよう義務付けられています。
精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用した物と見なされます。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければいけない事業主には、次の義務があります。
- (1)障害者雇用状況の報告(毎年6/1にハローワークに報告)
- (2)障害者雇用推進者の選任(努力義務)
障害者雇用を促進していくための措置として、障害者雇用納付金制度が設けられています。
この制度の対象となる企業は、常時雇用する労働者数が200人超の企業です。
しかし、平成25年4月より新しい法定雇用率が適用されることにより、平成26年4月1日から平成26年5月15日までの間に申告する分(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から新しい法定雇用率で算定することになります。
法定雇用率の引き上げは、既に障害者雇用が義務付けられている企業においても雇用すべき障害者数が増加するという影響があります。
なお、平成24年の「障害者雇用状況」の集計結果では、雇用障害者数、実雇用率とも過去最高を更新しました。
また、法定雇用率達成企業の割合も 46.8%となっています。
by office-matsumoto | 2013-01-17