労災保険の特別加入制度が改正されました
厚生労働省令が改正されたことにより、本年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります。
労災保険の特別加入制度の概要
労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方については、特別に加入を認めています。
これが「特別加入制度」です。
特別加入できるのは、一定の中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方等」、海外で出向等により勤務する「海外派遣者」です。
特別加入制度が、これまで以上に魅力のある制度になりました。
加入についてのご相談は、お気軽にお声かけください。
by office-matsumoto | 2013-09-02