労働基準監督署の調査ポイント
労働基準監督署の調査には、以下の4つがあります。
- (1)定期監督
労基署が任意に調査対象を選択し、法令全般にわたり調査します。 - (2)災害時監督
一定程度以上の労働災害が発生したときに、原因究明や再発防止の指導を行うための調査 - (3)申告監督
労働者から申告があった場合に、その申告内容について確認するための調査 - (4)再監督
是正勧告を受けた後に、その違反が是正されたかどうかを確認するための調査
労働基準監督署の申告調査の多くは、労働者からの相談・通報から始まり、労基署の対応だけでなく労使トラブル対応も同時に行うことが少なくありません。
特に、労基署からの指摘事項として、労働時間(過重労働、割増賃金不払い等)では、過去に遡って割増賃金を支払うよう求められることが多く、会社は頭を抱えてしまうようです。
さらに、9月は過重労働監督月間となっており、「過重労働+残業代未払い」の指摘が増えるのではないかと思います。
調査のポイント
1.法定帳簿の確認
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は作成が義務付けられています。
所定の要件を満たした書類になっているか、全員分作成されているか確認しておきましょう。
なお、賃金台帳には、基本給と諸手当を明確に分けて記入すること、勤務時間、時間外労働、深夜労働時間等の記入が義務付けられてい ます。
2.時間外・休日労働の確認
調査では、必ず労働者の就労実態を確認します。
労働時間の記録が無い、あるいは時間外労働の記録が無い、1日の残業時間を15分単位、30分単位で切り捨てている等は問題です。
早急に見直す必要があります。
3.36協定の確認
時間外あるいは休日労働が発生する場合は、36協定の締結・届出が必要です。
なお、36協定は毎年締結し届け出る必要があります。
届出漏れがないか、また、協定した時間数が実態と合っているか確認しましょう。
4.就業規則の届出の確認
10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則の作成・届出が義務付けられています。
この10人以上の従業員数は、企業全体ではなく、事業場ごとに判断します。
また、就業規則・賃金規定が実態と合っているかどうかも非常に重要なポイントです。
実態に合っていない就業規則・賃金規定は、労使トラブルの原因となり、未払い賃金を発生させる原因となります。
5.雇用契約書の確認
従業員を雇入れた際に、雇用契約書を交付しているでしょうか。また、記載内容に漏れはないでしょうか。
労働者のトラブルでは、雇用契約書が無いのは命取りになります。
必ず、作成し交付するようにしましょう。
この他、有給休暇の取得や健康診断の実施状況について指摘されることが多いようです。
弊所では、毎月のように労働基準監督署および労使トラブル対応を行っています。
いつも思うのは、調査が入り是正勧告を受けてから対応するのでは遅い、ということです。
実態にあった就業規則・賃金規程、採用時の雇用契約書があれば・・・と、何度も悔しい思いをしました。
上記のポイントは、労働基準監督署の調査対応ではなく、日常の労務管理においても、重要なポイントです。
是非、社内の体制の確認をお願いいたします。
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弊所では、上記のポイント確認を含めた労務監査を行っております。
社内の要注意個所は、なかなか自社内では分かりにくいものです。
労務監査、労基署対応、また労使トラブル相談など、お気軽にお問い合わせください。
by office-matsumoto | 2013-09-08