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有給休暇とは

年次有給休暇とは、労働基準法第39条で定められています。
『使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。』
ただし、週の所定労働時間が30時間未満の場合は、勤務日数に応じて有給休暇の日数が決まります。

勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
週所定労働日数5日 10 11 12 14 16 18 20
週所定労働日数4日
年所定労働日数169〜216
7 8 9 10 12 13 15
週所定労働日数3日
年所定労働日数121〜168
5 6 6 8 9 10 11
週所定労働日数2日
年所定労働日数73〜120
3 4 4 5 6 6 7
週所定労働日数1日
年所定労働日数48〜72
1 2 2 2 3 3 3

年次有給休暇を付与する要件として、全労働日の8割以上の出勤率があり、次の式で求めます。
出勤日/全労働日(総暦日数−所定休日)
なお、労災による休業・育児介護休業期間・産前産後期間・年次有給休暇日は、出勤日としてカウントします。
全労働日に含めない日として、会社都合による休業、正当な争議による休業があります。
また、休日労働した日も全労働日には含めません。

今回、『労働者の責によらない不就労日は、出勤日数・全労働日にカウントする』という通達が出ました。

●分子・分母共にカウント
(1)労災による休業期間
(2)産前産後休業期間
(3)育児・介護休業期間
(4)年次有給期間

●分子・分母共に除外
(1)使用者の責に帰す休業期間
(2)ストライキ等による休業
(3)休日出勤日
(4)労働者の責によらない休業
(5)休職期間

by office-matsumoto | 2013-10-04

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