有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働基準法第39条で定められています。
『使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。』
ただし、週の所定労働時間が30時間未満の場合は、勤務日数に応じて有給休暇の日数が決まります。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
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週所定労働日数5日 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数4日 年所定労働日数169〜216 |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
週所定労働日数3日 年所定労働日数121〜168 |
5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
週所定労働日数2日 年所定労働日数73〜120 |
3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
週所定労働日数1日 年所定労働日数48〜72 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
年次有給休暇を付与する要件として、全労働日の8割以上の出勤率があり、次の式で求めます。
出勤日/全労働日(総暦日数−所定休日)
なお、労災による休業・育児介護休業期間・産前産後期間・年次有給休暇日は、出勤日としてカウントします。
全労働日に含めない日として、会社都合による休業、正当な争議による休業があります。
また、休日労働した日も全労働日には含めません。
今回、『労働者の責によらない不就労日は、出勤日数・全労働日にカウントする』という通達が出ました。
●分子・分母共にカウント
(1)労災による休業期間
(2)産前産後休業期間
(3)育児・介護休業期間
(4)年次有給期間
●分子・分母共に除外
(1)使用者の責に帰す休業期間
(2)ストライキ等による休業
(3)休日出勤日
(4)労働者の責によらない休業
(5)休職期間
by office-matsumoto | 2013-10-04