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改正道路交通法 一定の病気や悪質・危険運転者への対策

てんかんや統合失調症など一定の病気症状があり、車の運転に支障を及ぼす可能性のある患者が、免許の取得や更新時に病状を虚偽申告した場合の罰則を新設することなどを盛り込んだ改正道交法が平成25年6月に可決されました。

運転に支障を及ぼす症状のある運転者への対策(1年以内に施行)

公安委員会は、運転免許受験者や更新者に一定の病気の症状等の質問することが可能になりました。症状があるにもかかわらず虚偽の回答をして免許を取得・更新した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、交通事故を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合は、専門医の診断による処分を待たずに、暫定的な免許の停止措置ができるようになります。

一定の病気とは、具体的にはてんかん、統合失調症、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症などで、自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状があり免許の拒否あるいは取り消し処分の対象となるものをいい、症状がなければ除きます。

悪質・危険運転者の対策(平成25年12月1日施行)

無免許運転の罰則を、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられました。
また、無免許運転の下命容認、免許証不正取得の罰則も強化されました。

自転車利用者の対策

危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習の受講が義務付けられます。(2年以内に施行)
また、ブレーキの効かない自転車の運転の禁止、および、自転車が通行できる路側帯は平成25年12月1日に道路左側のみとなりました。

by office-matsumoto | 2014-02-08

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