おふぃま新聞 7月号
7月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.「働きやすい・働きがいのある職場」にするための取組み
企業にとって近年の死活問題とも言える「人材確保」や「採用後の職場定着」を図るためには、働きがいのある職場づくりが重要です。厚生労働省が設置したプロジェクト企画委員会では、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」を促進するため、ポータルサイト「働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト」を開設しました。
このサイトでは、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」取組事例、働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査のアンケート結果など、職場の向上に役立つような情報を載せています。自社の職場づくりの参考にされてはいかがでしょうか。
2.「改正パートタイム労働法」省令や指針に注意!
4月23日に公布された改正パートタイム労働法(以下、「改正法」)では、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他待遇の面で正社員との差別的取扱いが禁止されるパート労働者の範囲の拡大、また、待遇の決定についてパート労働者の納得性を高めるために行う雇入れ時の説明義務等が規定されました。
これらの具体的な取扱いは省令や指針に規定され、実務への影響が大きいことから関心を集めています。
たとえば、改正法10条1項は、正社員との均衡確保の努力義務の対象となる賃金について「通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く」と規定していますが、「職務に密接に関連して支払われるもの」については均衡確保の努力義務の対象となるよう、省令が見直される予定です。
雇用均等分科会の資料では、「距離や実際かかっている経費とは関係なく一律の額で通勤手当として支払っているような場合については、職務関連として整理されるのではないか」とされており、7月下旬に公布される予定の改正省令でどのように規定されるか、注意を要します。
3.「個別労働紛争解決制度」の利用状況発表/トラブルの特徴は?
厚生労働省から「平成25年度個別労働紛争解決制度」の施行状況が公表されました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援する制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
平成25年度は全体の相談件数は減少したものの、相談内容のうち、いわゆるパワハラにあたる「いじめ・嫌がらせ」が5万9,197件と2年連続で最多となりました。(記事「個別労働紛争相談でいじめ・嫌がらせが2年連続トップに」もご覧ください)
4.改めて確認しておきたい「クレーム対応」の基本
現在、クレームの発生率は確実に上昇しており、あるリサーチによると、「4.63回に1回」(2012年)という結果も出ています。クレーム発生率が跳ね上がっている昨今、無用のトラブルを防ぐためには、今一度クレーム対応のやり方について見直しておく必要があります。
クレーム対応では、初期対応が最も大切です。そこで、「当たり前のことを当たり前にできる」体制づくりが一番効果的なクレーム対応策となります。たとえば「クレーム対応は最優先で行う(後回しは事態悪化)」「クレーム対応方法の標準化を行う(応対する者により返答が異ならないように)」「引継ぎの際に確実な情報連携を行う(同じことを何度も聞かなくても済むように)」「クレームの原因究明を行うことができる場を設ける」などがあります。
もちろん、中にはいわゆる「モンスター・クレーマー」のような、対応に苦慮するクレームもあります。社内で対応が困難なハードクレームについては、弁護士や警察に解決を任せる必要があるものもあります。適宜、状況に応じた対応ができるようになれば、クレーム対応は万全と言えるでしょう。
コラム
(6/20 事務所員S・記)
6月よりサッカーW杯が開催されました!
楽しみにしていた方も多いのではないのでしょうか?
初戦では逆転されてしまい残念でしたが、梅雨のジメジメした空気をカラッとした気分に変わるよう、今後の日本代表の活躍に注目ですヽ(^。^)ノ
しかし、某スクランブル交差点での騒動には毎回残念な気持ちになってしまいます。。。(負けてハイタッチとは何事?!)
サポーターによるゴミ拾い等の美談もありましたが、薄れてしまいますよね(;一_一)
前回は、お巡りさんの巧みな話術が話題になりましたが、今後はお巡りさんの話術に出番が来ないよう祈るばかりです。
by office-matsumoto | 2014-07-01