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10月から雇用保険の教育訓練給付制度の改正が実施されます

雇用保険において、働く人の能力開発、キャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、一定の要件を満たした者に対して、受講費用の一部を給付する「教育訓練給付制度」を設けられていますが、中長期的なキャリア形成を支援するため、この制度が拡充され、平成26年10月から、最大で受講費用の60%(年間上限48万円)を支給する「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が実施されます。
また、45歳未満の離職者の方の受講中の生活を支援する「教育訓練支援給付金」も実施されます。

改正後の教育訓練給付金制度の体系

従来と同様の教育訓練給付金(名称は、「一般教育訓練に係る教育訓練給付金」とする)

【対象者】支給要件期間*が原則3年以上の者(初回分は1年以上)
⇒<支給申請>
⇒【一般教育訓練に係る教育訓練給付金】受講費用の20%(上限10万円)を支給

拡充(「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」及び「教育訓練支援給付金」を創設)

◆専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
【対象者】支給要件期間*が原則10年以上の者(初回分は2年以上)
⇒<事前手続き>受講の1か月前までに、受給資格の確認を受ける
⇒<支給申請>6か月ごとに支給申請(申請日は通知される)
⇒【専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金】
(ア)受講費用の40%(年間上限32万円/最大3年分)を支給
(イ)追加支給
  訓練を修了し、資格取得等をし、かつ、就職につながった場合には、訓練費用の20%を追加して支給
※ (ア)と(イ)の合計は、受講費用の60%〔年間上限48万円/最大3年分〕

◆教育訓練支援給付金(平成31年3月末までの時限措置)
【対象者】専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格を持つ一定の者(離職しており、45歳未満など)
⇒2か月ごとに認定を受ける(認定日は通知される)
⇒【教育訓練支援給付金】
訓練期間中、認定を受けた日について、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の半額を支給(2か月ごとに支給)

*「支給要件期間」……簡単にいえば、受講開始前の雇用保険の被保険者であった期間のことです。
なお、対象者としての要件として、受講開始日に雇用保険の一般被保険者である者又は一般被保険者でなくなって1年以内の者であることなども問われます(例外規定もあり、要件は複雑です)。


☆平成26年10月から、「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」、「教育訓練支援給付金」が追加されますが、専門実践教育訓練として指定される講座は、業務独占資格・名称独占資格〔看護師、介護福祉士など〕の取得を目指す養成施設の課程、工業・医療・商業実務などの専門学校の職業実践専門課程などに限られています。
利用する社員はいないかもしれませんし、このような制度が新設されたということを知っておけば十分だと思われます。
なお、従来の教育訓練給付金は「一般教育訓練に係る教育訓練給付金」として引き続き実施されます。こちらの方が身近な制度といえますね。

by office-matsumoto | 2014-10-05

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