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被保険者資格取得時の本人確認事務が変更されます

日本年金機構より、厚生年金保険の被保険者資格の取得の手続(協会けんぽにご加入の事業所においては健康保険の被保険者資格の取得についても同時に手続)について、平成26年10月より、本人確認事務を変更する旨が公表されています。

厚生年金保険等の被保険者資格の取得時の本人確認事務の変更

平成26年10月1日より、新たに採用した従業員について、その者の基礎年金番号を事業主が確認できない場合には、日本年金機構に提出する資格取得届に、その者の住民票上の住所の記入が必要とされました。
これは、マイナンバー制度の導入に向けた取り組みの一つで、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録することとするものです。

〔参考〕マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。導入のスケジュールは次のとおり。
●平成27年10月から住民票を有するすべての方に、マイナンバー(12桁)が通知される。
●平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となる。

本人確認事務の流れ

(1)新たに採用する(被保険者となる)方の、基礎年金番号(※1)を確認します。
確認できる場合、(2)へ。できない場合は(3)へ。

(2)資格取得届に基礎年金番号を記入します。(終わり)

(3)運転免許証等の本人確認を行います。
※事業主様が、採用した従業員の本人確認をする場合、その方が運転免許証を持っていない場合には、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、旅券(有効期限内のパスポート)、在留カード、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)等で本人確認をすることになります。
住民票上の住所以外に、郵便物の届く住所がありますか。
はい⇒(4)へ。いいえ⇒(5)へ。

(4)被保険者住所欄に「郵便物の届く住所」を記入。備考欄に「住民票上の住所」を記入します。「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書(※2)」を併せてご提出ください。(終わり)

(5)被保険者住所欄に「住民票上の住所」を記入します。「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書(※2)」を併せてご提出ください。(終わり)

(※1)日本に住所を有する20歳以上の者であれば、原則として、基礎年金番号を持っています(年金手帳などの交付を受けています)。
  なお、20歳未満の者や外国人で、基礎年金番号を持ったことがない者(まだ年金手帳などの交付を受けていない者)については、必ず本人確認をした上で、資格取得届のみを提出します(基礎年金番号を持っている者については基礎年金番号を記入します)。

(※2)基礎年金番号を持ったことがない者については「年金手帳再交付申請書」の提出は不要です。


【補足】
基礎年金番号を事業主が確認できない場合は、資格取得届に記入された住民票上の住所をもとに、日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへの本人照会・確認が行われるため、このような本人確認が必要になります。
なお、日本年金機構でも本人確認ができなかった場合には、資格取得届等が一旦返付されます(この場合、協会けんぽの健康保険被保険者証の交付も行われないことになります)。


今後、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されることが決まっていますが、社会保険や源泉所得税に関する手続にも、変更が出てくると思われます。

by office-matsumoto | 2014-11-03

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