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おふぃま新聞 3月号

3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.実務に大きな影響が!「労働時間」に関する法改正の動向

労働時間をめぐる法改正の動きが活発化してきました。2月6日に労働政策審議会労働条件分科会が開催され、「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書案)」が示されました。

この報告書案には、「改正労働基準法の施行を平成28年4月とする」「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(5割以上)の中小企業への適用猶予の撤廃時期は『平成31年度』とする」「使用者に年次有給休暇の時季指定を義務付ける日数(付与日数が10日以上である労働者が対象)については『年5日』とする」などが挙げられています。
今後、これまでの議論を踏まえて「報告書」が示された後、報告書の内容をもとにした労働基準法の改正案が通常国会に提出される見込みとなっています。

2.「有期雇用特別措置法」の特定有期雇用労働者に係る手続き

2013年4月施行の改正労働契約法により、有期雇用契約を反復更新して契約期間が5年超となった有期雇用労働者には「無期転換申込権」が発生することとなりました。
有期雇用特別措置法は、特定の有期雇用労働者について、契約期間が5年超となった場合でもこの無期転換申込権が発生しないこととするものです。

この特例の対象となるのは、(1)一定の高度専門的知識等を有する有期雇用労働者と、(2)定年後に有期契約で継続雇用される高年齢者です。
(1)については「第一種計画認定申請書」および対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することがわかる資料(労働契約書、就業規則等)を、また、(2)については、「第二種計画認定申請書」および対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することがわかる資料(契約書・賃金規程・就業規則等)を、管轄の労働局長に提出します。
いずれも基本指針に沿った対応がとられると認められた場合に認定されることとなります。

3.「悪質自転車運転者に対する講習義務化」で企業の対応は?

信号無視や酒酔い運転など14類型の「危険行為」のいずれかを繰り返した自転車運転者に対して、安全講習の受講が義務づけられる政令が閣議決定されました(6月1日施行予定)。命じられた講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科されます。
危険行為の具体的な中身は、「信号無視、通行禁止違反、歩道での徐行違反、通行区分違反、路側帯の歩行者妨害、遮断機を無視した踏切への立入り、交差点での優先道路通行車の妨害、交差点での右折車優先妨害、環状交差点での安全進行義務違反、一時不停止、歩道での歩行者妨害、ブレーキのない自転車利用、酒酔い運転、携帯電話を使用しながらの運転等」です。受講を命じる対象は、これらの危険行為を3年に2回繰り返した14歳以上の者です。

自転車の事故は、通勤途中や業務中であれば、会社の指示によらない利用であったとしても、使用者責任が問われることもあります。社員教育や規程の整備なども、これまで以上に必要となりそうです。

4.経理実務が変わる!税務関係書類のスキャナ保存適用の緩和

現在、税務署長の承認を受けた者は、国税関係書類について、一定の要件に従い、スキャナにより記録された電磁的記録を保存することをもって当該書類の保存に代えることができることとされています。
平成17年度に創設されたこの制度は、見積書や注文書といった一般書類をはじめ、納品書や約束手形、契約書・領収書といった重要書類(3万円未満)をスキャナ等で記録し電磁的に保存することが可能というものですが、平成25年までの承認件数は133件とまだ一部でしか導入されていません。

平成27年度の税制改正により、「重要書類(契約書・領収書)の金額基準の廃止」「重要書類について、業務処理後の関係帳簿の電子保存の承認要件の廃止」「入力者等に関する情報の保存や電子署名の要件の廃止」など、要件が大幅に緩和されました。

改正後の制度は、本年9月30日以後に行う承認申請について適用になりますが、その3カ月前に税務署(地方税については地方団体の長)に申請書を提出する必要があります。

5.平成27年度の健康保険料率・介護保険料率と今後の制度改革案

通例3月分から見直しとなっている健康保険料率(協会けんぽ)ですが、平成27年度については、4月分(5月納付分)から変更される見込みです。
これは昨年12月の衆議院解散に伴い、政府予算案の閣議決定の時期も後ろ倒しになると見込まれているためです。
また、介護保険料率も、同様に4月分(5月納付分)から変更されるようです。

平成27年度の健康保険の一般保険料率(被保険者全員が対象)の平均保険料率は、現行の10%が維持される見込みですが、一般保険料と合わせて、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収される介護保険料率は下がるようです。

6.高年齢者の雇用状況はどうなっている?

この度、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が「60代の雇用・生活調査」の結果を公表しました。
65〜69歳層における定年後継続雇用の割合の上昇(17.2→24.0)
定年直後に無業であった割合の低下(60〜64歳層:18.2→13.0/65〜69歳層:28.4→18.4)
65〜69歳層で55歳時と同じ会社で勤務している割合の上昇(6.1→10.8)

定年後雇用継続の前後では、8割程度は職業(大分類)に変化はなかったとしています。
一方、仕事の内容については、責任の重さが「変わった」とする人が35.9%、「変わっていない」とする人が50.3%でした。
雇用継続の前後で賃金が「減少した」とする人は8割程度に上り、賃金減少幅は2〜5割が過半数を占めています。

by office-matsumoto | 2015-03-01

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