(平成27年4月1日施行)有期雇用特別措置法とは
改正労働契約法第18条では、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期雇用労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換させることが規定されています。
この無期転換ルールの例外として、次の特例が設けられました。
- 1.高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
- 2.定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者
上記の特例の対象となる要件は次の通りです。
1.高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
次のすべての要件を満たす者が対象になります。
- (1) 専門的知識等(「専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するもの」)を有する者
- (2) 事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額が、厚生労働省令で定める額以上の者
- (3) 専門的知識等を必要とする業務が5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている「特定有期業務」に就く者
- (4) 定年後再雇用有期雇用労働者に該当する者は除く
2.定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者
60歳以上の定年に達した後、引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者
なお、特例の対象となる事業主には、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定し、指針に沿った対応をとることができると、厚生労働大臣が認定した事業主になります。
この厚生労働大臣が定める基準、年収額、専門的知識等の要件等は、現在のところ具体的になっていません。
また、事業主の指針についても明確になっていませんが、認定および全体の流れについて資料が公開されています。
[無期転換ルールの特例の仕組みについて](PDFファイルが開きます/100KB)
by office-matsumoto | 2015-03-02