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おふぃま新聞 11月号

11月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報

10月5日の「番号法(マイナンバー法)」施行と前後して、各省庁などからマイナンバーに関する最新情報が出されています。

(10/2)所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らかになりました。

(10/5)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対応」が明らかになりました。
法定調書作成などに際し従業員から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律 で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないためです。

2.中小企業退職金共済(中退共)制度が変わります

改正中小企業退職金共済法が平成28年4月1日から施行(一部は平成27年10月1日施行)されます。改正の内容は次の通りです。

1.資産運用に係るリスク管理体制の強化(「資産運用委員会」を設置)、2.制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し(特定退職金共済事業からの資産移換、確定拠出年金制度への資産移換、企業間通算の申出期間の延長、未請求退職金発生防止対策の強化など)

3.荷主側の協力も求められている! 押さえておきたい物流業界の現状

現在、一部の物流大手では運賃の値上げに踏み切っています。まだ業界の一部の動きではありますが、物流業界全体で運賃値上げの機運が高まっているとの指摘もあり、今後、中小・零細企業がこれに追随することも十分考えられます。

物流業界は「長時間労働・低賃金」というイメージが先行しており、なかなかなり手もいないのが現状です。ドライバーを確保するためには、労働環境を整備することも求められることとなり、これが運賃の値上げに跳ね返っているという面もあります。

平成27年5月には、厚生労働省・国土交通省共催で、取引環境の改善および長時間労働の抑制を実現するための具体的な環境整備等を図ることを目的として「トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」が開催されました。
長時間労働の是正も賃金の引上げも、荷主側の協力がなければ果たすことができません。この点、協議会には大手荷主も参加しており、今後は協力が求められる部分が増えることとなりそうです。

4.助成金加算もあり!「若者雇用促進法」に基づく認定制度がスタート

新しい認定制度は、通常国会で成立した「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の雇用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定するものです。
キャリアアップ助成金では、35歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合、1人あたり10万円加算され、最大60万円が支給されます。
キャリア形成促進助成金では、「若年人財育成コース」を活用した場合、経費助成率が2分の1から3分の2へ引き上げられます。
トライアル雇用奨励金では、35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額最大4万円のところ、5万円が支給されます(最長3カ月間)。

5.調査結果にみる60代従業員の雇用状況と就業意欲

60代を対象にした仕事や生活の実態、意識などに関する調査(独立行政法人労働政策研究・研修機構、平成26年実施)の結果によると、次のようなことが明らかになりました。
65〜69歳の層で定年後継続雇用の割合が上昇、また60代の仕事についていない方のうち26.0%が就業を希望しているようです。定年到達後の仕事内容の変化については、「変わっていない」とする回答が最も多い一方、定年後の賃金額については、「減少した」が最も多くなっています。

将来的に日本の労働力人口は減少していきます。
高年齢者に納得して働いてもらうためには、高年齢者の賃金制度のあり方を再検討すべき時期に来ているのではないでしょうか。

6.過重労働解消キャンペーン

厚生労働省は、今年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施することを発表しました。
過労死等に係る労災請求が行われた事業場や離職率が極端に高いなど「使い捨て」が疑われる企業を把握し、重点監督を実施します。
なお、監督指導の結果、是正が図られない場合は、ハローワークにおける職業紹介が行えなくなります。
さらに、フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」(0120-794-713)を実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対する指導・助言を行います。

コラム

(事務所員・S 記)

マイナンバー制度が10/5に施行され、対応に追われていることかと思います。

弊所従業員の手元にはまだ届いていないようですが、従業員から「届かないよ?」と問い合わせがあった際は、市区町村のHP等に発送予定がある場合があるので一度確認するよう伝えてみましょう。

また、年末調整への準備が本格的に始まってきますが、年末調整書類へのマイナンバー記載が10/2時点で不要に変更と、いまだにブレッブレの状態です。
変更情報等が出ましたらお知らせしますのでご対応いただきますようお願いいたします。

by office-matsumoto | 2015-11-01

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