おふぃま新聞 3月号
3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.厚労省が策定した「労働時間適正把握ガイドライン」のポイント!
厚生労働省から1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定・公表されました。
従来の通達と今回のガイドラインを比較してみると、「労働時間の考え方」という項目が新たに追加されました。
この項目では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと」であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は「労働時間に当たる」とされ、業務の準備や後始末の時間、手待時間、研修等の時間であっても労働時間に該当する例も示されています。
2.労基署の監督指導結果にみる「長時間労働が疑われる事業場」の実態
1月中旬に厚生労働省から、昨年4月〜9月に行われた労働基準監督署による監督指導結果(長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果)が公表されました。
是正勧告書が交付された法違反の内容を見ると、違法な時間外労働が4,416事業場、賃金不払残業が637事業場、過重労働による健康障害防止措置の未実施が1,043事業場となっています。
現在、時間外労働の上限規制について政府が検討を進めるなど、労働時間に関する制度改正が予定されていますので、今後の情報に注意が必要です。
3.「雇用保険法」「育児・介護休業法」等が改正に! 企業への影響は?
現在開会中の通常国会に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が提出されました(1月31日)。企業に影響のある改正には、以下のものがあります。
【雇用保険法、労働保険徴収法】
平成29年度から平成31年度までの各年度における雇用保険料率および国庫負担率が、時限的に引き下げ
【育児・介護休業法、雇用保険法】
育児休業が保育所に入れない場合等に限り、最大2歳まで再延長できるようになります。また、それに合わせて育児休業給付の支給期間も延長となります。
【職業安定法】
ハローワークや職業紹介事業者等のすべての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返すブラック企業の求人は受理されなくなります。
4.風邪、花粉症… 市販薬の服用についての注意喚起を!
冬から春にかけてのこの時期は、辛い症状を緩和するために、病院に行くのは面倒だから/時間がないから…と、手軽に市販薬を買うということも増えるシーズンです。
道路交通法では、「何人も、前条第1項(注:酒気帯び運転)に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と規定されています(第66条)。
意外と知られていませんが、ここでいう「薬物」は、麻薬や危険ドラッグだけに限らず、普段服用する薬も含まれます。
薬の服用により事故を起こしてから悔やむことのないよう、事業所としても、体調管理と服用薬については注意喚起が必要です。
5.人材・人手不足の状況下で「若手社員の定着」にどう取り組むか?
産業能率大学が2017年1月に中小企業の経営者を対象に行ったアンケートによると、「2017年の経営活動に影響を与えそうな要因」として「人材の不足」(36.0%)がトップとなっており、人材不足問題はますます深刻な状況となっているようです。
経団連の調査結果によると、企業の若手社員定着にむけて「職場での良好な人間関係の構築」「能力や適性にあった配置、納得性の高い評価制度の整備・運用」が必要であるという回答が目立ちました。
人手不足・人材不足に向けた取組みとして、まずは「採用活動」に力を入れるのは当然のことですが、「入社後の社員定着」に向けてどのような施策を行っていくかも重要な課題だと言えるでしょう。
6.対策はお済みですか?「従業員による介護」をとりまく最新事情
先月、育児・介護休業法の改正法が施行されました。報道などでは「育児」のほうがクローズアップされがちですが、もう一方の「介護」も要注目の改正となっています。
全体的に従業員の「就業と介護の両立」をより柔軟に支援する方向性での改正と言えます。
さらに、今回の改正では、介護を理由とする従業員への不利益な取扱い(介護ハラスメント。通称「ケアハラ」)の防止措置が新たに義務付けられました。
介護休業を取得しようとする従業員に対し、休業を拒否したり、復帰後に閑職へ追いやったり、心無い言葉をかけるような行為が発生したりした場合、その企業は法的責任を追及されるおそれがあります。
コラム
遅ればせながら、ふるさと納税デビューしました。
自治体によっては、種類も金額もバリエーション豊かな返戻品を出しており、選びやすい一方「そういう商売? 税収入としてプラスなの?」と不安になります。
商品券など換金性の高い返戻品の転売が問題になっていますが、普段いけない地域の特産物を知る機会として、食品の返戻品の種類は減らないでほしいなぁ…と思っています。(事務所員・T)
3月25日に、新事務所に移転を予定しています。
新事務所は浅草橋駅から100m。今の事務所から歩いて10分ほどです。
引越し日が近くなりましたら、挨拶状(地図も)を送りますので、近くにお越しの際は、是非お立ち寄りくださいませ。(松本)
by office-matsumoto | 2017-03-01