おふぃま新聞 3月号
3月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.人事・労務に関するトップ・マネジメントの意識〜経団連調査
月例賃金について、労働組合等の要求とは関係なく、自社の施策として実施を決定した内容として、「定期昇給の実施、賃金体系の維持」(64.9%)と「初任給の引上げ」(46.5%)が目立ちました。また、新たなビジネスやイノベーションの創出に向けた具体的な取組みとして、現在注力しているものに「挑戦する社内風土醸成」「組織や業務体制の見直し」「中途採用など外部人材の積極的な採用と活躍推進」があげられています。
2.「健康経営」――他社はどのような取組みを行っているのか?
東京商工会議所から「健康経営に関する実態調査」の結果が公表されています。「健康経営」で実践している(実践の予定がある)具体的な取組みとしては、「健診・検診(健康診断受診率100%、人間ドックの費用負担等」「労働時間等の適正化(ノー残業デイの設置や有休取得の推奨等)」「禁煙・分煙(事業所内の完全禁煙や禁煙の推奨等)」などがあげられました。
3.人手不足問題への対応、どうしますか?
エン・ジャパン株式会社が実施した2019年の「人材不足の状況」についてのアンケート調査によると、「人材が不足している部門がある」と回答した企業が9割という結果だったそうです。人材不足の状況への対応策についても聞いており、86%が「新規人材の採用(欠員の補充)」と答えています。次いで「既存の業務を効率化する(ICT化、標準化等)、既存社員の教育・能力向上、社員のモチベーション向上のため処遇見直しと続いています。
4.不正統計調査対応のスケジュールが明らかに
雇用、労災、船員の各保険で現在給付を受けている人は3月から、過去の受給者は6月から、順次追加給付を受けることとなっています。
制度によって支払開始時期はまちまちで、船員保険で6月、労災保険の休業補償で9月頃、労災年金で10月頃、雇用保険で11月頃とされています。
この問題では、被保険者への給付だけでなく、雇用調整助成金の過少支給も30万件、約30億円あることがわかっています。
2004年8月から2011年7月の間、または2014年8月以降に休業等して本助成金を受けた企業が追加給付の対象となりますが、被保険者への追加給付の支払いよりも後になるため、まだ手続方法や支払開始時期は明らかにされていません。
5.マネージメントと「文書」の大切さ
厚生労働省は、平成31年度からの新事業として、企業のマネージメント力を支える人材育成強化プロジェクト事業(仮称)を行うとしています。マネージメント力向上は、国としても取り組む企業の課題となっていますが、日頃の労務管理方法としては、やはり文書でのやりとりが重要でしょう。 テクノロジーが発達したとはいえ、人間同士の問題に対しては目に見える文書とともに注意・指導等を行うのが、一番「響く」と思われますし、文書を残しておけば、万が一裁判になった場合などにも会社側の主張を立証する証拠ともなります。
6.早めの啓蒙・意識付けが大切! 「きちんと受けよう、健康診断!」
健康診断を実施することは事業者の義務であり、受診することは労働者の義務ですが、労働者に対しては法律上の罰則はないため、業務多忙等を理由に健康診断を拒否する労働者もいます。
そこで、受診拒否を回避するための工夫が必要となります。受診拒否を懲戒処分の対象とすることなども効果的ですが、何より大切なことは、健康管理の重要性と、そのための健康診断受診の重要性を啓蒙し、受診への意識付けを行っていくことです。この取組みは、早期に始めたいものです。
コラム
「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる」
ご存知、清少納言の枕草子の冒頭部分です。
春は明け方の空がいいと言います。
また、「春眠暁を覚えず」とも言い、春はぐっすりと眠るため夜が明けたのに気づかない・・とも言います。
私は、「暁を覚えず」派。
皆様の春は、どちらでしょうか。
どちらにしても春は気持ちがよい季節ですね。
外へ出て春を楽しみましょう!
by office-matsumoto | 2019-03-01