おふぃま新聞 5月号
5月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.令和が始まりました! 人事労務・給与担当者が確認しておくべきこと
4月2日、行政手続文書に改元日以降の年号が「平成」と書かれていても有効として受理することを閣議決定しました。
日本年金機構における対応ですが、4月1日掲載の「改元に関するお知らせ」によると、通知書等が「平成」で表記されていても有効として取り扱われ、旧様式による届出も可能です。ただし、5月1日以降の日付が「平成」で表記されている場合、可能な限り補正(訂正印不要)して提出することが求められます。
2.法整備も間近!企業のパワハラの実態は?
エン・ジャパン株式会社が、転職サイト『ミドルの転職』上で35歳以上のユーザーを対象に実施した「パワーハラスメント」に関するアンケートによると「パワハラを受けたことがある」との回答が8割にも上っているそうです。
パワハラ被害の内容としては、「精神的な攻撃(公の場での叱責、侮辱、脅迫)」(66%)が最多となっており、次いで「過大な要求(不要・不可能な業務の強制、仕事の妨害)」、「人間関係からの切り離し(隔離、無視、仲間はずれ)」が続いています。
3.求人時に「受動喫煙防止策」の明示義務
厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、企業に対して、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととしました。
昨年成立した改正健康増進法(多くの人が集まる建物内を罰則付きで原則禁煙とする)が全面施行される2020年4月から適用されます。求人時には賃金や労働時間などの労働条件のほかに、受動喫煙対策も明示しなければならないことになります。
4.平成31年度の地方労働行政運営方針の重点施策
「平成31年度地方労働行政運営方針」が厚生労働省で策定され、4月1日に公表されました。重点施策として、「働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進等」「人材確保支援や多様な人材の活躍促進、人材投資の強化」が挙げられます。
5.「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が始まりました
4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間)の保険料が免除される制度が施行されました。
これまで、厚生年金加入者には産前産後期間の保険料免除が認められていましたが、次世代育成支援のため、自営業等の国民年金第1号被保険者も免除されることになりました。平成31年2月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産も含む)をした人が保険料免除の対象となります。
6.出退勤時に打刻しない勤怠管理の最新動向
ソフトウェア開発の株式会社ソニックガーデンの勤怠管理ツール「ラクロー」は、PCの起動・終了ログ、カレンダーの予定時刻、メールの送信時刻なと?から労働時間を予測する、勤怠管理のクラウドサービスです。プレスリリースによれば、従来型の勤怠管理サービスは適正把握ガイドラインにおける「自己申告」に相当するのに対し、ラクローは「客観的な記録」として扱われるので、労働時間管理に多大な労力を必要とせず、未払い残業代請求や残業時間上限超過など法令違反リスクもないとのことです。
ラクローのような新手法にしろ、従来の手法にしろ、法律が求める要件と従業員が求める要件の双方に対応した勤怠管理をしたいものです。
コラム
(事務所員・S記)
長期連休を目前に、月初めの仕事の調整に追われている今日この頃です。連休後にカツカツにならぬようコツコツと仕事を進めております。
5/1より元号も新たに「令和」となり、これで昭和⇒平成⇒令和と年号を3つ経験することが出来ました。あと、元号2つくらい発表の瞬間を見たいなと思います。
5/20より弊所も事業所を移転します。新事務所では長くお客様と一緒に育っていきたいと思います。事業所移転に向け、所長より「机の上をきれいにしろ」と指令が飛んでおりますが「コツコツ進めようね。」と所員一同、和みながら(とりあえず、それなりに)頑張っております。
by office-matsumoto | 2019-05-01