オフィス松本:業務案内>トピックス

おふぃま新聞 1月号

1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.進めていますか? 36協定締結&作成

来年4月1日以降を始期とする36協定届は、新様式にて作成します。新様式には、上限規制について、時間外労働時間に係るものと時間外・休日労働時間の両方に係るもののいずれをもクリアしている内容を記載しなければなりません。
また、新設されたチェックボックスへのチェック漏れがあるとその場で修正する「補正」ではなく「再提出」扱いとなってしまう等、記入上の注意点が複数あります。
来年度の36協定届の作成と提出では、「年中行事の1つ」との楽観視はせずに、監督署に提出する前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。

2.健康保険の被扶養者に国内居住要件が求められます

外国人労働者の受入れ拡大に伴い、2020年4月1日から健康保険法の被扶養者にも国内居住要件が求められることになりました。
被扶養者として認められるには、原則として、日本国内に住所を有することが要件ですが、外国にいても被扶養者として認められる者や日本国内にいても被扶養者から除外される者など一定の例外があります。

3.運転中の「ながらスマホ」が厳罰化

令和元年12月1日から改正道路交通法が施行され、運転中の「ながらスマホ(スマートフォン)」に対する罰則が厳しくなりました。
運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定することによって、運転中の「ながらスマホ」は避けられます。交通事故、免許停止等によって業務に支障をきたす前に、まずは従業員へ今回の改正を周知することが必要です。
また、業務上の運転中に携帯電話等を操作できないようなシステムを構築することも有効です。運転中のスマホ操作を検知するドライブレコーダーや、運転中はスマホが使えなくなるアプリなども発売されています。

4.「心の病」は10〜40代で共通課題

日本生産性本部のアンケート調査によると、「心の病」の多い年齢層が10代〜20代、30代、40代の各区分で約30%ずつを占め、50代を除き、10代から40代で共通の課題となっていることがわかりました。
社員の健康リスクは経営リスクとなるという認識も広まり、積極的に対策をとる企業が増えています。景気が冷え込んだ際に心の病まで増加しないよう、組織風土や仕事の見直しにより、長時間労働の抑制や健康経営の推進に取り組む必要があります。

5.「災害への備え」、できていますか?

企業は従業員に対する安全配慮義務を負っていますが、自然災害についても、状況によって法的責任があるものと考えるのが妥当です。従業員を災害から守るための対策としては、たとえば、災害時の対応マニュアルを策定して従業員向けに周知徹底しておくこと、防災訓練を実施することが挙げられます。また、社内の防災体制を整備するとともに、災害時の安否確認の方法についても情報を共有しておきましょう。
いずれも当然のことではありますが、いざ事が起こったときには、当然のことがきちんと行われていたかが問われます。

6.外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要になります

すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇い入れた際、または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。在留カードの番号の届出にあたって事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととされています。

コラム

2020年 令和2年 が始まりました。
働き方改革も、2年目に入ります。
ねずみ年生まれのラッキーナンバーは「2・3」のようです。
今年は、「2」に縁がありそうな・・
でも、2020年は、東京オリンピックパラリンピックの年でもあります。
何事にも「1番」「オンリーワン」を目指して、挑戦していきましょう!

by office-matsumoto | 2020-01-01

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)