おふぃま新聞 2月号
2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.職場での新型コロナウイルス感染予防に役立つマスクの素材と効果の知識
感染予防対策として、手指の消毒、マスクの着用、換気の実施が呼びかけられていますが、マスクの予防効果は、素材によって異なります。
昨年10月に国立大学法人豊橋技術科学大学が公表した実験結果では、吐出し飛沫の外部流出量が、着用なしを100%とした場合、不織布・布では20%程度に抑えられますが、ウレタンでは50%、マウスシールドでは90%と、効果に差があります。また、吸込み飛沫量については、不織布では30%程度に抑えられますが、ウレタンでは60〜70%、フェイスシールドやマウスシールドでは小さな飛沫に対しては効果なし、という結果になっています。
2.「36協定届」が新しくなります
2021年4月1日より、36協定届の様式が新しくなります。@36協定届における押印・署名の廃止、A36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設が大きな改正点です。
2021年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることになります。しかし、新様式を使用することも可能で、その場合は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の記名押印または署名が必要になります。
3.3月1日から障害者雇用率が引き上げられます
事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。この法定の障害者雇用率が、令和3年3月1日から「2.3%」に引き上げられました。(経過措置が廃止されます)
4.企業の同一労働同一賃金への対応状況は?
独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した調査によれば、同一労働同一賃金ルールへの対応(雇用管理の見直し)について、「既に必要な見直しを行った(対応完了)」が14.9%、「対応中」が11.5%、「今後の見直しに向けて検討中(対応予定)」が19.5%となっています。
5.再びの緊急事態宣言とコロナ鬱防衛策
新型コロナの陽性者急増を受け、1都3県について再び緊急事態宣言が出されました。これを受け、テレワーク等の強化を促す政府の姿勢に合わせる企業も多いかと思います。ただ、こうした流れで気になるのが、コロナ鬱です。収入の減少や様々な他者との接触機会の減少などから、うつ状態や自殺念慮に関するリスクが高まることが知られています。
コロナ禍であっても、知人との適度なコミュニケーションをとる、困ったことが起きたら1人で溜め込まずに適切な相手に相談をする、起床・就寝・食事時間などの生活リズムを一定にして過ごすことが、個人でできるコロナ禍におけるメンタルヘルス対策として有効である可能性があります。また、日ごろの運動量を可能な範囲で維持することも重要とされ、コロナの猛威が喧伝されたとしても、防衛策のひとつとして、適度な運動は必要なようです。会社としては、そうした情報を社員に伝えること、また単純なことですが、テレワークしている社員からのメッセージにはできる限り即レスする等、コミュニケーションは「密」が良いようです。
6.令和2年「高齢者の雇用状況」〜厚生労働省調査より〜
厚生労働省は、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した「令和2年「高年齢者の雇用状況」」(6月1日現在)を公表しました。これによると「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)のある企業は164,033社、99.9%(前年同比0.1ポイント増)でした。
4月1日からは高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となります。また、2025年4月には、全企業に65歳までの雇用確保が義務付けられます。今後は、66歳以上の従業員が安心して働くことができるよう社内制度を整備し、高齢者雇用にも取り組んでいくことが必要となるでしょう。
コラム
令和3年1月から、雇用・社会保険の手続き書類に、事業主・使用者の印が不要となり、従業員の印も不要になりました。
弊所では以前より電子申請を行っておりますが、一部の提出書類は紙媒体の提出となり、記名押印または署名のため、書類を作成⇒会社で押印⇒弊所⇒行政と、「印」をもらうために書類が移動する時間が発生しておりました。
この脱ハンコで手続き完了までの手間と時間が大幅に短縮されます。
また、脱ハンコにより、4月1日から36協定届も押印が不要になります。
その代わり、「労働者代表が過半数を代表する」「労働者代表が監督者ではない」のチェック欄が新たに設けられました。
「印」を押すというのは、書類の内容を理解し同意している証拠にもなります。
今後、「印」は不要だけど、理解し同意しているかどうかを証明する別の書類が必要になるのではないかと危惧しています。
なお、36協定届が36協定書を兼ねる場合は使用者および労働者代表の署名または記名押印が必要ですので注意してください。
by office-matsumoto | 2021-02-01