育児・介護休業規程の改定について
令和3年1月1日に、看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
育児介護休業法は、平成29年から法改正が続いており、主な改正点は以下の通りです。
平成29年1月の改正
- (1)介護休業対象者も、所定労働時間の制限の請求ができるようになりました。
- (2)介護休業対象家族の範囲(同居・扶養要件削除)、期間(所定労働時間短縮措置通算廃止)、回数(3回)が改正されました。
- (3)介護休業が、3回までの分割取得が可能になりました。
- (4)子の看護休暇および介護休暇が、半日単位で取得できるようになりました。
- (5)育児・介護休業等に関するハラスメント等の防止措置が義務付けられました。
平成29年10月の改正
- (1)育児休業対象者が、子が2歳に達するまで取得できるようになりました。
令和3年1月の改正
- (1)子の看護休暇および介護休暇が、1時間単位で取得できるようになりました。
なお、育児介護休業法では、労使協定を締結することにより育児休業・介護休業等や、今回の法改正の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が難しい従業員を除外することができます。
by office-matsumoto | 2021-02-07