割増賃金、知っておきたいポイント!
1.時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合は、割増賃金が必要です
労働者に、時間外労働、休日(法定)労働、深夜労働を行わせた場合は、法律で定める割増賃金率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
【割増賃金率】
時間外労働…25%以上 (1か月60時間超については50%以上 ※中小企業は、2023年4月に施行)
(法定)休日労働…35%以上
深夜労働(午後10時〜午前5時)…25%
2.割増賃金の計算方法
割増賃金(額)=1時間当たりの賃金額×(時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数)×割増賃金率
1時間当たりの賃金額は、次のように計算します。
(1) 時間給の場合…時間給
(2) 日給の場合…日給÷1日の所定労働時間
(3) 月給の場合…月給÷1か月平均所定労働時間
※1年の平均で算出する場合:月給×12か月÷年間所定労働時間
(4) 出来高払(歩合給)制 賃金(出来高払・歩合給)総額÷総労働時間
(5) 上記(1),(2),(3),(4)の組み合わせの場合…それぞれ上記(2),(3),(4)の式により時間額に換算し、(1)〜(4)を合計した金額
3.割増賃金の基礎となる賃金
(1) 家族手当・・・扶養家族の人数等により支給された場合は除外、一律支給は除外できません
(2) 通勤手当…通勤距離又は通勤に要する費用に応じて支給は除外、一律支給は除外できません
(3) 別居手当…別居するにあたり、生活費の増加を補うために支給する場合は除外できます
(4) 子女教育手当・・・子供の人数や教育費等を考慮して支給する場合は除外できます
(5) 住宅手当…住宅に要する費用に応じて算定される手当は除外、一律支給は除外できません
(6) 臨時に支払われた賃金
(7) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与が該当します。毎月支払うことができるのに、3か月まとめて支払っているという場合は、「1か月を超える期間ごと」には該当せず、基礎となる賃金から除外できないので注意してください。
by office-matsumoto | 2021-10-02