年次有給休暇、知っておきたいポイント!
1.年次有給休暇は、次の要件のいずれも満たす全ての労働者に対して、与えなければなりません。
(1)雇入れの日から6か月継続勤務
(2)全労働日の8割以上出勤
@ 業務災害による休業や産前産後・育児介護休業期間は、出勤日とみなします。
※通勤災害による休業や、私傷病による休業は欠勤となります。
A 年次有給休暇取得日は、出勤日とみなします。
B 休日出勤日、会社の責による休業日は、全労働日から除外します。
2.付与する年次有給休暇日数は、次のとおりです。
(1)通常の労働者の付与日数
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(2)週所定労働日数が4日以下 かつ 週所定労働時間が30時間未満の労働者
週所定労働日数 (1年間の所定労働日数) |
継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
4日(169〜216日/年) | 付与日数⇒ | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日(121〜168日/年) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日(73〜120日/年) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日(48〜72日/年) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※週の所定労働日数が4日超、または、週所定労働時間が30時間以上の場合は、(1)の日数になります。 (1日4時間×週5日、1日8時間×週4日 等)
3.年次有給休暇を取得した日に支払う賃金は、就業規則やその他の規定に基づき支払います。
(1) 通常の賃金
@ 時間給の場合 時間給×1日の所定労働時間
A 日給の場合 日給
B 月給の場合 月給÷1か月所定労働日数
C 出来高払制 賃金総額÷総労働時間×1日の平均所定労働時間数
(2) 平均賃金
@ 直近3ヶ月で支払った賃金の総額÷暦日日数
A 直近3か月間で支払った賃金の総額÷期間中の労働日数×0.6
※労働日数が少ない時は、上記@・Aのいずれか高い金額
(3) 標準報酬日額
@ 労使協定を締結することにより、社会保険の標準報酬月額÷30
※「年次有給休暇手当の支払に関する労使協定書」が必要です
4.年度の途中で所定労働日数が変更になった場合の付与日数
年度の途中で付与日数を変更する必要はありません。付与日における所定労働日数により、付与する日数が決まります。
5.日によって所定労働時間が変わる場合の通常の賃金
年次有給休暇を取得する日に予定されていた時間分の賃金を支払います。
下記の場合、月曜に年次有給休暇を取得すれば4時間、水・金に取得した場合は5時間分の賃金が通常の賃金になります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
9:00〜13:00 | 公休 | 13:00〜18:00 | 公休 | 13:00〜18:00 | 公休 | 公休 |
※就労が予定されていない公休日には、年次有給休暇は取得できないので注意してください。
6.年次有給休暇 年5日の確実な付与
(1)2019年4月より、年次有給休暇を10日以上付与した労働者には、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務づけられています。(一人でも違反した場合は、30万円以下の罰金)
(2)年次有給休暇は、原則1日単位で付与しますが、労使協定書を締結することにより、年に5日を限度として、時間単位で与えることができます。また、半日単位で年次有給休暇を与えた日につては、時間単位で取得できる時間数には影響しません。
7.年次有給休暇管理簿の作成義務
(1) 会社には、年次有給休暇管理簿の作成及び保存が義務付けられています。
(2) 管理簿には、次の3項目を記載しなければなりません。
@ 「基準日」・・10日の年次有給休暇が発生した日
A 「日数」・・基準日から1年間に労働者が取得した年次有給休暇の日数
B 「時季」・・実際に年次有給休暇を取得した日(全休・半休)
※時間単位は、対象になりません
(3) 年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間とその後3年間の保存義務があります。
by office-matsumoto | 2021-10-31