定年後再雇用者の活用と第二種計画認定
現在は、高年齢者の雇用については「定年は60歳以上、雇用確保義務は65歳以上」となっております。
実務上は「定年60歳、定年後の再雇用は65歳まで」としている会社が多いようです。
しかし、70歳までの雇用継続時代を見据えて、今後は65歳を超えての雇用継続が一層進むことが予想されます。
これまでにも、令和3年4月より努力義務とされた「高年齢者就業確保措置」(①70歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入等)や、令和4年4月より施行された年金制度改革(①在職老齢年金制度の見直し、②繰下げ受給の上限年齢引上げ、③繰り上げ受給の減額率の見直し等)がありました。
無期転換ルールと65歳以上の再雇用
平成25年に、「同一の使用者との有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換する」という、無期転換ルールが施行されています。
一方、会社が定年を60歳と定める場合、定年後の従業員を65歳まで有期雇用で再雇用することが一般的となっています。
65歳で雇用を終了すればいいのですが、65歳以降も有期雇用契約を更新する場合、65歳で有期労働契約が5年を超えますので、労働者側に無期転換申込権が発生してしまいます。
労働者が、この権利を行使すると、期限なく在籍し続けることになります。
第二種計画認定
こうした問題に対応するため、平成27年に「有期雇用特別措置法」(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)が施行されました。
これにより、
①適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた事業主の下で
②定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
について、その事業主に定年後引き続いて雇用される場合、無期転換申込権が発生しないことになります。
第二種計画認定を受けるには、以下の中から1つ以上の雇用管理措置を実施する計画を作成し、所轄の労働局に、「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。
- ●高年齢者雇用推進者の選任
- ●職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- ●作業施設・方法の改善
- ●健康管理、安全衛性の配慮
- ●職域の拡大
- ●知識、経験等を活動できる配置、処遇の推進
- ●賃金体系の見直し
- ●勤務時間制度の弾力化
雇用管理措置で最も取り組みやすいのは、「高年齢者雇用推進者の選任」です。それ以外は、就業規則等の改定が必要になります。
まずは、高年齢者雇用推進者を選任し第二種計画認定を受け、その後じっくり今後の定年後再雇用者に関して方針を決めることをお勧めします。
by office-matsumoto | 2022-11-02