給与計算における定額減税
1.定額減税とは
定額減税とは、2024年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族一人につき所得税3万円、住民税1万円の計4万円が2024年の税金から控除されます。
この制度は、令和6年6月1日以降の給与支払い(賞与が先にある場合は賞与)から実施されます。
2.定額減税対象者
定額減税の対象となるのは、令和6年分の所得税を納税する居住者で、令和6年分の合計所得金額が、1,085万円以下(給与収入のみは、給与収入2,000万円以下)、かつ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している者です。
なお、令和6年5月31日以前に退職した者、令和6年6月2日以降に入社した者は対象になりません。
3.定額減税額
定額減税は、次のとおりです。
- (1) 本人…30,000円(住民税 10,000円)
- (2) 同一生計配偶者又は扶養親族…一人につき30,000円(住民税 10,000円)
"※同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下のものです。
※16歳未満の扶養親族も対象になります。
※令和6年途中に扶養親族が生まれた場合は、年末調整で精算します。
4.定額減税(所得税)の実施方法
(1) 令和6年6月1日以降最初の給与・賞与で、源泉徴収をされるべき所得税等(所得税及び復興特別所得税)の額から、特別控除の額に相当する金額が控除されます。最初の給与等で全額の減税額を控除しきれなかった場合は、2回目以降の給与等の支払い等で、控除しきれなかった金額を限度に控除します。
【例】田中太郎(従業員)、田中花子(扶養配偶者)、田中一郎、田中二郎(扶養親族)
特別控除額 30,000円×4人=120,000円
時期 | 源泉徴収税額 | 特別控除額 | 差引徴収額 | 減税額残金 |
---|---|---|---|---|
R6.6.25給与 | 12,000円 | 12,000円 | 0円 | 108,000円 |
R6.7.10賞与 | 90,000円 | 90,000円 | 0円 | 18,000円 |
R6.7.25給与 | 12,000円 | 12,000円 | 0円 | 6,000円 |
R6.8.25給与 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 |
5.定額減税(住民税)の実施方法
住民税の定額減税は、令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の税額」を、令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で徴収します。これらは、各市区町村で事前に計算され、「特別徴収税額の決定・変更通知書」として例年通り令和6年5月中旬ごろに事業主に送付される予定です。
by office-matsumoto | 2024-05-09