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おふぃま新聞 6月号

6月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.来年4月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります

令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1カ月に短縮されます。
ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3カ月とされます。

【厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)」「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」

2.中小企業の賃上げ状況と企業規模による格差拡大〜帝国データバンクのアンケート調査結果から

帝国データバンクが2024年4月18日に公表した調査によれば、2024年度の賃上げ実施割合は77.0%と高水準ですが、規模別に「賃上げ」する/した企業の割合をみると、「大企業」は77.7%、「中小企業」は77.0%とほぼ同水準となった一方で、「小規模企業」は65.2%と全体(77.0%)を11.8ポイント下回る結果となっています。

【帝国データバンク「緊急調査 2024年度賃上げ実績と初任給の実態アンケート」】(PDFが開きます)

3.高齢社員のさらなる活躍推進に向けて〜経団連の報告書から

経団連が4月16日に公表した報告書によると、多くの企業において「継続雇用制度の導入」という措置をとっていることを示したうえで、それらの企業の大半では高齢社員の職務は従前と同様か縮小して割り当てられ、基本給等の水準が下げられるケースが多いこと、その対応により高齢社員のエンゲージメント・パフォーマンスの低下を招いている可能性があることを課題として述べています。

4.「仕事のリソース」の重要性

働き方改革の流れの中で、仕事の質をより重視する傾向がありますが、ある調査研究からは、実は正規雇用と非正規雇用とで、日本の労働者の「仕事の質」にはあまり大きな違いがなく、大きく違うのは「収入の質」だけということがわかりました。
さらに、性別や正社員・非正社員・パート等の就業形態にかかわらず、多くの労働者が過度な仕事の要求にさらされており、質の高い仕事をするのには不十分な「仕事のリソース」しか持っていないという結果も示されました。

【労働政策研究・研修機構「『仕事の質』からみる働き方の多様性」

5.中小企業、労務費増加分の価格転嫁は十分に進まず足踏み〜日本商工会議所の調査より

今月の「商工会議所LOBO(早期景気観測)」付帯調査「コスト増加分の価格転嫁の動向」によると、持続的な賃上げに向けて課題となっている労務費の増加分の転嫁は、まったくできていない企業が25.6%に上っています。2023年11月には公正取引委員会が、中小企業の賃上げ分の価格転嫁を促す指針を公表しましたが、転嫁が十分に行われていない状況です。

【日本商工会議所「商工会議所LOBO(早期景気観測)2024年調査結果」】(PDFが開きます)

6.「熱中症特別警戒アラート」運用開始 発表された際に取るべき行動

4月24日から、これまでの熱中症警戒アラートに加え、「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。熱中症特別警戒アラートが発表された際には、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守るために、以下の行動が求められます。

・すべての方が自ら涼しい環境で過ごすとともに、高齢者、乳幼児等の熱中症にかかりやすい方が室内等のエアコン等により涼しい環境で過ごせているか確認する
・熱中症にかかりやすくない方も、水分補給・塩分補給をとる
・校長や経営者、イベント主催者等の管理者は、すべての人が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更(リモートワークへの変更を含む。)等を判断する

【環境省「熱中症予防情報サイト」
【一般財団法人 日本気象協会「熱中症ゼロへ」

コラム

「物価高騰に負けない所得を実感してもらう・・・」という岸田総理肝いりの『定額減税』が始まります。

高所得者は対象外ですが、所得税は一人3万円、住民税1万円の計4万円の減税です。
選挙を見据えたアピールなら、今までのように一律に4万円を行政から振り込んでもらう方法でよかったように思います。
そしてその方が税金の減税より所得を実感できると思うのですが皆様はいかがでしょうか。

私が毎月の給与明細書で気になるのは支給額くらいです。
所得税額をまじまじとみることはありません。
また、政治資金は非課税かつ領収書無しなのに対し、定額減税は給与明細に減税額を明記することが義務付けられました。
所得の実感には必要なことなのだと頭では思います。

しかしながら給与担当者はこの減税で、減税額をはるかに超える業務負担を強いられたと感じています。
給与計算を行う皆様、お疲れ様です!

by office-matsumoto | 2024-06-01

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