オフィス松本:業務案内>トピックス

計画停電時の休業手当

厚生労働省が3月15日付で、休電による休業の場合の労働基準法第26条の取扱いについての労働基準局監督課長名の通達を、都道府県労働基準部監督課長あてに発しました。

  • 1.計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない。
  • 2.計画停電の時間帯以外の時間の休業は、原則として使用者の攻めに帰すべき事由による休業とする。
    ただし、休業とすることが著しく不適当と認められるときは、休業に該当しない。
  • 3.計画停電が予定されており休業としたが、実際に計画停電が行われたかった場合の休業は、上記に基づき判断すること。

詳しくは厚生労働省のHPまで。

by office-matsumoto | 2011-03-15

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)