計画停電時の休業手当
厚生労働省が3月15日付で、休電による休業の場合の労働基準法第26条の取扱いについての労働基準局監督課長名の通達を、都道府県労働基準部監督課長あてに発しました。
- 1.計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない。
- 2.計画停電の時間帯以外の時間の休業は、原則として使用者の攻めに帰すべき事由による休業とする。
ただし、休業とすることが著しく不適当と認められるときは、休業に該当しない。 - 3.計画停電が予定されており休業としたが、実際に計画停電が行われたかった場合の休業は、上記に基づき判断すること。
詳しくは厚生労働省のHPまで。
by office-matsumoto | 2011-03-15