平成27年度の法改正
1月
- 相続税
- ・遺産に係る基礎控除額の引下げ
- ・相続税の税率構造変更
- ・税額控除(未成年者・障害者)の引下げ
- ・小規模宅地等の特例(減税措置)
- ・事業承継税制の見直し
- 贈与税
- ・相続時精算課税の適用要件変更
- ・贈与税の税率構造(最高税率の引下げ)
- 著作権法
- ・電子書籍に対応した出版権の整備
4月
- 介護保険法
- ・全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、多様化
- ・特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度な要介護者を支える機能に重点化
- ・一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割に引上げ
※年収280万円以上の高齢者の介護保険料の自己負担が1割から2割に引上(平成27年8月から)
パートタイム労働法:詳細はこちら⇒「改正パートタイム労働法」
有期雇用特別措置法:詳細はこちら⇒「有期雇用特別措置法」
- 次世代育成支援対策法
- ・法律の有効期限の延長(平成37年3月31日まで)
- ・新たな認定制度(特例認定)の創設
※くるみん認定を受けた事業者であって、次世代育成支援対策の実施状況が優良な事業者が対象・くるみん認定を受けた企業には、くるみん税制の適用を受けることができます。
※くるみん税制:計画期間内に取得・新築・増改築した建物について、普通償却限度の32%の割増償却
参考:[新たな認定制度が創設されます](PDF/2ページ)
- フロン類法
- ・第1種特定製品の管理者、整備者、回収業者、再生業者が新たに法律の適用範囲に拡大
- 国民健康保険法
- ・保険料軽減の対象となる低所得者数に応じて、国が保険者に対して財政支援
※国、都道府県、市町村の負担 2:1:1 - ・市町村国保の都道府県単位の共同事業を、全ての医療費に拡大し、財政運営の都道府県単位化を推進
- 障害者雇用納付金制度
- ・対象事業主を 常時雇用する労働者数200人超 ⇒ 100人超 拡大
参考:[差別禁止指針](リンク)
6月
- 労働安全衛生法(ストレスチェック義務化以外)
- ・受動喫煙防止措置の努力義務
※全面禁煙、喫煙室による空間分煙、換気扇の設置等 - ・重大な労働災害を繰り返す企業への対応
※重大な労災事故:死亡事故、障害等級第1級~7級、名前の公表 - ・外国に立地する検査機関の登録
9月(予定)
- 労働者派遣法
- ・特定労働者派遣事業と、一般労働者派遣の区別を廃止
- ・派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進
※派遣労働者に対する計画的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルティングを派遣元に義務付
参考:[改正労働者派遣事業の概要](PDF/8ページ)
10月
- 厚生年金保険法
- ・年金の受給資格期間を、25年 ⇒ 10年 短縮
- ・被用者年金制度の一元化
- マイナンバー制度※施行日:2016年1月
- ・住民票のある全国民にマイナンバー、会社には法人番号が付与される
- ・マイナンバー通知書が発送される
従業員:マイナンバー制度の周知・住民票の異動・通知カードの保管
会社:特定個人情報の安全管理体制構築・委託先の監督も義務
参考:[マイナンバー制度のポイント](リンク)
12月
労働安全衛生法(ストレスチェック義務化):詳細はこちら⇒「ストレスチェック制度」
平成28年1月
- 国民の祝日に関する法律
- ・8月11日「山の日」新設
今後予定されている法改正
- 労働基準法改正
- 【平成28年4月より】有給休暇の年5日消化義務
- 【平成31年4月より】1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率 25% ⇒ 50%
※平成22年4月1日の改正労働基準法で月60時間超の時間外割増賃金率が50%に引上げ。中小企業の猶予が終了
by office-matsumoto | 2015-05-02